介護保険の申請の流れ|初めてでも迷わない相談から利用まで

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親の食事や排泄、入浴、移動などに介助が必要になってくると、介護保険の利用を考える場面が増えてきます。しかし、初めて申請するときは、「どこへ相談すればよいのか」「何を準備すればよいのか」「申請後はどう進むのか」が分からず、戸惑うこともあると思います。

介護保険の制度や手続きを、最初からすべて理解しておく必要はありません。まずは、本人が住んでいる市区町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターへ、現在の困りごとを相談するところから始められます。

母の介護保険を最初に申請したときは、姉が手続きをすべて行ってくれました。そのため、私自身は当時の詳しい申請経緯を把握していません。この記事では、分からない体験を推測で補うことはせず、公的資料で確認した情報を基に、相談からサービス利用までの流れを順番に整理します。

あわせて、認定調査で普段の生活状況や必要な介助を伝えるときの考え方、申請に関する情報を家族間で共有しておく理由について、介護職と家族介護の経験を踏まえてお伝えします。

●この記事でわかること

  • 介護保険の相談からサービス利用までの基本的な流れ
  • 申請できる人と、事前に準備しておきたい書類や情報
  • 認定調査で普段の生活状況や必要な介助を伝えるポイント
  • 認定結果後のケアプラン作成と、申請中にサービスが必要な場合の対応
  • 申請に関する情報を家族間で共有しておく理由

介護保険の申請は、制度を理解することよりも、まず相談先につながることが出発点です。いざというときに慌てないためにも、申請から利用開始までに何をするのか、一つずつ確認していきましょう。

※本記事の制度情報は、2026年8月17日時点で確認しています。必要書類、提出方法、相談窓口の名称、申請中のサービス利用などは自治体によって異なる場合があります。実際の手続きは、本人が住んでいる市区町村へ確認してください。

  1. 介護保険の申請は、まず相談先につながるところから始まる
    1. 最初の相談先は市区町村か地域包括支援センター
    2. 制度をすべて理解してから相談する必要はない
  2. 介護保険の申請からサービス利用までの流れ
    1. 相談から利用開始までの7段階
    2. 申請してすぐにサービスが始まるわけではない
  3. 介護保険を申請できる人と必要書類
    1. 本人だけでなく家族なども申請できる
    2. 申請前に準備しておきたいもの
    3. 40歳から64歳の人には利用条件がある
  4. 認定調査では普段の生活状況を正確に伝える
    1. 認定調査で確認されること
    2. ADLだけでなく実際に必要な介助も整理する
    3. できる日だけでなく普段の状態を具体的に伝える
  5. 主治医意見書と二段階の審査で要介護度が決まる
    1. 主治医意見書は市区町村から医師へ依頼される
    2. 一次判定と介護認定審査会による二次判定
    3. 認定結果は原則30日以内に通知される
  6. 認定結果が届いたらケアプランを作成する
    1. 要支援と要介護では主な相談先が異なる
    2. ケアマネジャーと必要なサービスを検討する
    3. 事業者との契約後にサービス利用が始まる
  7. 認定結果を待つ間にサービスが必要な場合も相談できる
    1. 暫定ケアプランで利用できる場合がある
    2. 見込みと認定結果が違う場合の負担に注意する
  8. 申請の情報は家族間でも共有しておく
    1. 私は母の最初の申請経緯を把握していなかった
    2. 申請日・相談先・担当者・主治医などを共有する
    3. 家族だけで抱え込まず、分からないことは相談する
  9. 介護保険の申請についてよくある質問
  10. まとめ|介護保険の申請は、相談と情報整理から始めよう

介護保険の申請は、まず相談先につながるところから始まる

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介護保険の申請を考え始めたとき、制度を最初からすべて調べる必要はありません。

親の食事、排泄、入浴、着替え、移動などに支障が出てきたら、まず住んでいる市区町村の介護保険担当窓口か、地域包括支援センターへ相談します。

最初の相談先は市区町村か地域包括支援センター

介護保険の申請窓口は、本人が住民登録している市区町村です。窓口の名称は自治体によって異なりますが、「介護保険の申請について相談したい」と伝えれば、担当部署を確認できます。

もう一つの相談先が、地域包括支援センターです。

厚生労働省の説明では、地域包括支援センターは、市町村が設置する高齢者の総合相談などを担う機関とされています。

介護保険を申請すべきか判断できない段階でも、生活上の困りごとを相談できます。

「まだ申請するほどではないかもしれない」と迷っている場合も、現在どのようなことに困っているかを伝えるところから始められます。

制度をすべて理解してから相談する必要はない

初めて家族の介護に直面すると、「何を聞けばよいのかも分からない」という状態になることがあります。しかし、疑問をすべて整理してからでなければ相談できないわけではありません。

私がこれまで接してきたケアマネジャー、認定調査員、介護職の多くは、真面目に、そして真摯に対応してくれました。

これはあくまで、私が接してきた人たちについての実感です。すべての人や地域に当てはまるとは言い切れません。それでも、分からないことは率直に聞いてよいと私は思っています。

最初の相談では、本人の生活で困っていることを伝え、次に必要な手続きを確認できれば十分です。

介護保険の申請からサービス利用までの流れ

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介護保険は、申請書を提出すれば、すぐにサービス利用が始まる仕組みではありません。

申請後に認定調査や審査を受け、認定結果に応じてケアプランを作成してから、サービス利用へ進むのが基本です。

相談から利用開始までの7段階

介護保険の申請からサービス利用までの大きな流れは、次の7段階です。

  1. 市区町村や地域包括支援センターへ相談する
  2. 要介護・要支援認定を申請する
  3. 認定調査を受け、主治医意見書を作成してもらう
  4. コンピューターによる一次判定を受ける
  5. 介護認定審査会による二次判定を経て、認定結果が通知される
  6. 認定結果に応じてケアプランを作成する
  7. サービス事業者と契約し、利用を始める

厚生労働省の「サービス利用までの流れ」でも、申請、認定調査、主治医意見書、審査判定、ケアプラン作成という順序が示されています。

最初にこの全体像を知っておけば、現在どの段階にいて、次に何をするのかを確認しやすくなります。

申請してすぐにサービスが始まるわけではない

申請後には、認定調査の日程調整、主治医意見書の作成、介護認定審査会の判定などがあります。そのため、通常は申請した当日から介護保険サービスを利用できるわけではありません。

本人の状態は急に変わることもあり、「早く相談すれば安心」とは言い切れません。

それでも、相談先と手続きの全体像を知っておくことは、必要になったときの混乱を減らす助けになります。

介護保険を申請できる人と必要書類

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要介護・要支援認定は、本人だけでなく家族なども申請できます。地域包括支援センターや居宅介護支援事業者などに、手続きを代行してもらえる場合もあります。

本人だけでなく家族なども申請できる

介護が必要になった本人が、自分で窓口へ行ったり、申請書を書いたりすることが難しい場合は、家族が申請できます。

また、一定の居宅介護支援事業者や介護保険施設、地域包括支援センターなどに、申請手続きを代行してもらえる仕組みがあります。

自治体の案内例として、横浜市の要介護認定案内でも、本人や家族による申請のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者などによる代行申請が示されています。

家族が遠方に住んでいる、本人が入院しているなどの事情がある場合は、利用できる申請方法を市区町村へ確認してください。

申請前に準備しておきたいもの

申請時に求められる主な情報や書類の一般的な例は、次のとおりです。

  • 要介護・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 本人の氏名、住所、生年月日などの基本情報
  • 主治医の氏名と医療機関名
  • 40歳から64歳の場合は、加入している医療保険の資格情報
  • 自治体が指定する本人確認書類など

必要書類、本人確認の方法、郵送・オンライン申請への対応は自治体によって異なります。

介護保険被保険者証を紛失している場合も、申請できないと自己判断せず、市区町村へ相談してください。

書類とあわせて、本人の生活状況を簡単に整理しておくと、その後の相談や認定調査で説明しやすくなります。

食事、排泄、入浴、移動、着替え、服薬、認知機能などについて、どの場面で困っているか、家族が何を手伝っているかをメモしておく方法があります。

40歳から64歳の人には利用条件がある

65歳以上の人は、病気やけがの原因を問わず、介護や支援が必要と認定された場合に介護保険サービスを利用できます。

一方、40歳から64歳までの医療保険加入者は、加齢に伴う特定疾病が原因で介護や支援が必要になった場合に限られます。

詳しい対象条件は、厚生労働省の介護保険制度の説明で確認できます。

40歳から64歳で申請を考えている場合は、対象となる特定疾病や必要書類を、市区町村の介護保険担当窓口へ確認してください。

認定調査では普段の生活状況を正確に伝える

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認定調査では、本人の心身の状態や生活環境などが確認されます。

大切なのは、状態を重く見せることでも、困りごとを小さく見せることでもありません。普段できていること、難しいこと、実際に必要としている介助を、できるだけ正確に伝えることです。

認定調査で確認されること

申請後、市区町村の認定調査員などが本人と面接し、心身の状態、生活環境、受けている医療などを調査します。

認定調査では、日常生活の動作、認知機能や行動面、社会生活への適応、実際に行われている介助などが確認されます。

ここでいうADLとは、食事、排泄、入浴、移動、着替えなど、日常生活を送るための基本的な動作のことです。

要介護認定は、病名の重さだけで決まるものではありません。

厚生労働省の説明では、どの程度の介護サービスが必要か、つまり「介護の手間」を判断する仕組みとされています。

ADLだけでなく実際に必要な介助も整理する

例えば、「一人でトイレへ行ける」場合でも、実際には次のような手助けが必要なことがあります。

  • トイレまで転ばないよう見守っている
  • 衣服の上げ下ろしを手伝っている
  • 排泄後の始末を家族がしている
  • 声をかけなければトイレへ行けない
  • 夜間は家族が付き添っている

「できる」「できない」だけでは、実際にかかっている介護の手間が伝わりにくいことがあります。

介護職として働いてきた経験からも、ADLの状態だけでなく、「どの場面で」「どのくらいの頻度で」「誰が何を手伝っているか」を伝えることが大切だと私は感じています。

できる日だけでなく普段の状態を具体的に伝える

高齢者の状態には波があり、調査日の様子と普段の様子が一致しないこともあります。その場合は、調査当日の状態とあわせて、日頃どの程度の頻度で介助が必要なのかを具体的に伝えます。

事前に整理しておきたいのは、次のような内容です。

  • 一人でできること
  • 見守りや声かけが必要なこと
  • 直接介助していること
  • 状態が変わる頻度
  • 夜間に必要な対応
  • 認知機能や行動面で困っていること
  • 転倒など、最近起きた変化
  • 家族が実際に行っている介助

本人の前では伝えにくい内容がある場合は、家族の同席や別の伝達方法が可能か、事前に市区町村や調査員へ相談するとよいでしょう。

認定を有利にする目的で状態を誇張したり、反対に困りごとを隠したりせず、普段の状況をそのまま伝えることが基本です。

主治医意見書と二段階の審査で要介護度が決まる

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要介護度は、認定調査だけで決まるものではありません。市区町村が主治医へ依頼する主治医意見書と認定調査の結果を基に、一次判定と二次判定が行われます。

主治医意見書は市区町村から医師へ依頼される

申請時には、本人の主治医と医療機関を記入します。その情報を基に、市区町村が医師へ主治医意見書の作成を依頼します。

申請者が医師から意見書を受け取って提出するという流れが原則ではありません。また、主治医意見書の作成料を申請者が負担する必要はありません。

主治医がいない場合は、市区町村が指定する医師の診察が必要になります。具体的な受診方法は申請窓口へ確認してください。

一次判定と介護認定審査会による二次判定

一次判定では、認定調査の結果と主治医意見書の一部を基に、コンピューターによる判定が行われます。

その後、保健・医療・福祉の学識経験者で構成される介護認定審査会が、一次判定の結果、認定調査の特記事項、主治医意見書などを基に二次判定を行います。

市区町村は、この審査結果に基づいて要介護・要支援認定を決定します。

厚生労働省の「要介護認定に係る制度の概要」にも、一次判定と二次判定の流れが示されています。

認定結果は原則30日以内に通知される

認定結果は、申請から原則30日以内に市区町村から通知されます。

認定調査の日程、主治医意見書の作成、審査会の開催状況などにより、30日を超える場合もあります。その場合は、自治体からの案内を確認してください。

認定結果は、次のいずれかです。

  • 非該当
  • 要支援1・2
  • 要介護1~5

認定結果とともに、認定の有効期間も確認します。

要介護度は本人の希望どおりに決まるものではなく、本人の状態と必要な介護の手間を基に判定されます。

認定結果が届いたらケアプランを作成する

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要支援または要介護の認定を受けただけでは、在宅サービスの利用は始まりません。

どのような生活を送りたいか、どのサービスを利用するかを検討し、ケアプランを作成します。

要支援と要介護では主な相談先が異なる

要支援1・2の場合は、地域包括支援センターや、自治体から指定を受けた介護予防支援事業者などへ相談します。

要介護1~5で在宅サービスを希望する場合は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーへケアプラン作成を依頼するのが一般的です。

施設への入所を希望する場合は在宅サービスと手続きが異なるため、市区町村や地域包括支援センターへ相談先を確認してください。

ケアマネジャーと必要なサービスを検討する

ケアマネジャーは、本人の心身の状態、生活環境、本人と家族の希望などを確認し、必要なサービスを組み合わせたケアプランを作成します。

厚生労働省の居宅介護支援の説明では、ケアマネジャーが利用者の状態や環境を把握し、本人・家族・サービス事業者と話し合ってケアプランを作成する流れが示されています。

ケアプラン作成について、利用者の自己負担はありません。ただし、ケアプランに基づいて利用する介護サービスには、所得などに応じた自己負担があります。

事業者との契約後にサービス利用が始まる

ケアプランができたら、利用するサービス事業者を選び、契約します。その後、ケアプランに沿ってサービスの利用が始まります。

サービスの内容や回数は、要介護度だけで機械的に決まるものではありません。本人の状態や希望、家族の状況などをケアマネジャーと相談しながら決めます。

ケアプランは一度作って終わりではありません。本人の状態や生活状況が変わった場合は、担当者へ相談して見直します。

認定結果を待つ間にサービスが必要な場合も相談できる

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申請後、認定結果が出るまで待てないほど介護の必要性が高い場合は、市区町村や地域包括支援センター、ケアマネジャーへ相談してください。

認定結果を見込んだ暫定ケアプランを作り、サービスを利用できる場合があります。

暫定ケアプランで利用できる場合がある

退院後すぐに介護が必要になる場合などは、認定結果を待ってから準備を始めると、生活に支障が出る可能性があります。

このような場合、要支援または要介護の認定結果を見込んで暫定ケアプランを作成し、申請中にサービスを利用する方法があります。

ただし、必要な手続きや届出方法は自治体によって異なります。

大阪市の暫定ケアプランに関する案内でも、見込んだ認定区分に基づく暫定ケアプランと届出について案内されています。

見込みと認定結果が違う場合の負担に注意する

暫定ケアプランで注意したいのは、見込んでいた要介護度と実際の認定結果が違う場合です。

実際の認定結果で利用できる範囲を超えていた部分や、介護保険給付の対象にならない部分について、自己負担が発生する可能性があります。

利用前に、次の点を確認しておく必要があります。

  • 暫定利用が可能か
  • 誰にケアプランを依頼するか
  • どのような届出が必要か
  • 認定結果が見込みと違った場合の費用
  • 非該当となった場合の扱い

個別の状況によって対応が異なるため、市区町村やケアマネジャーから説明を受けたうえで利用を決めてください。

申請の情報は家族間でも共有しておく

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介護保険の申請を家族の誰か一人が進める場合でも、申請先や現在の進行状況は、ほかの家族と共有しておいた方がよいと私は考えています。

私自身、母の最初の介護保険申請について、経緯を把握していません。

私は母の最初の申請経緯を把握していなかった

母の介護保険を最初に申請したときは、姉が手続きをすべて行ってくれました。

そのため、誰へ最初に相談したのか、どこへ申請したのか、どのような書類を提出したのか、サービス利用までに何があったのかを、私は把握していません。

分からない部分を、今になって体験談として補うことはできません。この記事の申請手順は、私の体験ではなく、公的資料で確認した一般的な制度として説明しています。

一方で、家族の一人に手続きを任せると、ほかの家族には申請経緯が共有されないことがある。この点は、私の経験から伝えられます。

申請日・相談先・担当者・主治医などを共有する

家族間で共有しておきたい情報には、次のようなものがあります。

  • いつ、どこへ相談したか
  • 申請日と申請方法
  • 市区町村や地域包括支援センターの担当者
  • 主治医と医療機関
  • 認定調査の予定日
  • 認定調査で伝えた主な内容
  • 認定結果と有効期間
  • 担当ケアマネジャーと居宅介護支援事業所
  • 利用を検討しているサービス
  • 申請書や通知書を保管している場所

すべてを詳細に記録する必要はありません。ほかの家族が代わって対応するときに、現在の状況が分かる程度でも役立ちます。

本人のADLや認知機能、実際に必要な介助については、家族によって見えている場面が違う場合があります。認定調査の前に情報を出し合えば、普段の状態をより正確に伝えやすくなります。

家族だけで抱え込まず、分からないことは相談する

家族が本人の生活をよく知っていても、介護保険の手続きをすべて知っているとは限りません。

市区町村、地域包括支援センター、ケアマネジャーなど、それぞれの段階で相談できる相手がいます。

情報を集めても、介護への不安がすべてなくなるわけではありません。それでも、「どこへ連絡するか」「何を伝えるか」が分かっていれば、何も分からない状態よりは混乱を減らしやすくなります。

介護保険の申請についてよくある質問

Q:家族が本人に代わって介護保険を申請できますか?

A:家族が本人に代わって申請できます。また、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、一定の介護保険施設などに、申請手続きを代行してもらえる場合があります。誰がどの方法で申請できるかは、本人が住んでいる市区町村へ確認してください。

Q:主治医意見書やケアプランの作成に費用はかかりますか?

A:市区町村が依頼する主治医意見書の作成料を、申請者が負担する必要はありません。また、ケアマネジャーなどによるケアプラン作成にも、利用者の自己負担はありません。ただし、ケアプランに基づいて利用する介護サービスには、所得などに応じた自己負担があります。

Q:主治医がいない場合でも申請できますか?

A:主治医がいない場合も、介護保険の申請について市区町村へ相談できます。要介護認定には医師の意見書が必要になるため、市区町村が指定する医師の診察など、必要な対応を案内してもらいます。受診先を自己判断せず、申請窓口へ確認してください。

Q:認定結果が出る前に介護サービスを利用できますか?

A:介護の必要性が高い場合は、認定結果を見込んだ暫定ケアプランを作成し、申請中にサービスを利用できることがあります。ただし、実際の認定結果が見込みと違うと、自己負担が増える可能性があります。利用前に、市区町村やケアマネジャーへ手続きと費用を確認してください。

Q:認定結果に納得できない場合はどうすればよいですか?

A:まず、市区町村の介護保険担当窓口へ、認定結果の理由や今後の対応を確認します。それでも納得できない場合は、都道府県に設置されている介護保険審査会へ審査請求できます。

審査請求は原則として、処分を知った日の翌日から3か月以内です。詳しい手続きは、居住地の都道府県または市区町村へ確認してください。制度の概要は、東京都福祉局の介護保険審査請求に関する案内でも確認できます。

まとめ|介護保険の申請は、相談と情報整理から始めよう

介護保険 申請 流れ9

介護保険の申請は、制度をすべて理解してから始める必要はありません。

親の食事、排泄、入浴、移動などに支障が出てきたら、まず本人が住んでいる市区町村の介護保険担当窓口か、地域包括支援センターへ相談します。

申請後は、認定調査と主治医意見書、一次判定、二次判定を経て認定結果が通知されます。その後、ケアプランを作成し、サービス事業者との契約を経て利用が始まります。

認定調査では、ADLだけでなく、普段の生活で実際に必要としている見守り、声かけ、直接介助などを、できるだけ正確に伝えることが大切です。

私の場合、母の最初の申請は姉がすべて行ってくれたため、申請の経緯を把握していません。その経験から、家族の一人が手続きを担当する場合でも、申請日、相談先、担当者、主治医、書類の保管場所などは、家族間で共有しておいた方がよいと考えています。

早めに情報を集めても、介護への不安がすべてなくなるわけではありません。それでも、相談先と手続きの流れを知り、本人の状態を整理しておけば、必要になったときの混乱を減らしやすくなります。

親の生活について気になる変化があれば、まず食事、排泄、入浴、移動、服薬など、困っている場面と家族が手伝っている内容を簡単にメモしてみてください。

そのうえで、本人が住んでいる市区町村の介護保険担当窓口か、地域包括支援センターへ相談します。

家族の一人が相談や申請を担当する場合は、相談先、申請日、担当者などをほかの家族にも共有しておくと、途中で対応を引き継ぎやすくなります。

必要書類や提出方法、申請中のサービス利用については自治体によって異なるため、個別の手続きは居住地の市区町村へ確認してください。

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